
障害者・児、またはその家族から様々な相談を受け、「サービス等利用計画」についての相談及び作成などの支援が必要な場合、自立した生活を支え、抱える課題の解決や適切なサービスの利用に向けて、ケアマネジメントにより支援するサービスです。
相談支援事業
障がいのある方やその家族から相談を受け、福祉サービスを受けるための手続きを行ったり、様々な福祉サービスの情報を提供、助言や地域の関係機関への連結などお手伝いいたします。
児童相談支援事業
障がい児が、障害児童通所支援(児童発達支援や放課後デイサービス等)の障害福祉サービスを利用する前に、障害児支援利用計画を作成し、一定期間ごとのモニタリングを行い障がい児やその家族の支援を行います。
当事業所では、令和7年7月より、精神病院等に入院する精神障害者の方や地域において生活する精神障害者の方に対して、適切な計画相談支援等を実施するため、研修を修了した相談支援専門員を配置しております。
ご利用するまでのおおまかな流れ
サービスを利用するには必要な手続きがあります。
利用するまでの大まかな流れをご覧いただき、いざという時に焦らないように覚えておきましょう。
STEP
御利用者の情報を把握
相談支援専門員がご自宅へお伺いし、ご利用者、ご家族の希望や心身の状態をお聞きし、契約の手続きを行います。
STEP
サービス等利用計画案作成
ご利用者、ご家族の解決すべき課題をふまえ、相談支援相談員がサービス等利用契約案を作成します。
STEP
サービス受給者証交付
相談支援専門員がサービス等利用計画案を市区町村に提出、市区町村役場より「サービス受給者証」が交付されます。
STEP
サービスの利用開始
相談支援専門員から支給決定の内容の説明を受けます。その後障害福祉サービスに関する調整支援を受け、利用開始となります。
STEP
定期的なモニタリング
定期的にご自宅等へ訪問し、日常生活の状況、生活の移行に変わりはないかについて確認、計画の見直しなども行います。

お問い合わせ
ご依頼及び業務内容へのご質問などお気軽にお問い合わせください